遺骨の処分をお考えの方へ
近年様々な事情により遺骨の処分をお考えになる方々が増えています。その背景には、バブル崩壊後長くデフレ経済が続いた平成、そしてコロナ禍の令和と、故人の遺骨をお墓に納骨しないで手元供養する方が増えたことが要因です。
以下の例を参考にして頂きたいのですが、特にお葬式や納骨式の経験がない方は、遠縁の死去や実家の整理に伴い、押入れの奥から白い箱のようなものを見つけたときは想像以上にビックリしてしまうことがあります。
また第三者(アパートの大家さんや不動産業の方、内装工事業者さんや遺品整理業者さんなど)が骨壺(遺骨)を発見するケースも増えていますが、遺骨は勝手に処分することができませんし、状況判断で不審な場合は警察や市区町村役場への届出も必要になってきます。どちらも落ち着いて対応することが望まれます。
*遺骨の不法投棄は刑罰の対象です(墓埋法と民法897条)
*遺骨をどうするのかは祭祀承継者に権利があります
このようなお悩みは?
NPO法人納骨支援の会へご相談下さい
上記は一例ですが、毎年全国から様々なご相談を頂いておりますので、お困りの方へは一助となれるかもしれません。
遺骨自体に罪はありません。そのような状況となってしまったことも、故人御本人または遺骨を保管されていた方それぞれに様々な事情があってのことだと思います。人生の中でそう何回も目にする機会はないですが、遺骨を見つけてしまった、または遺骨の処分(整理)や遺骨を供養しなければならないときは、遺骨が本来あるべき場所(お墓)へ納めてあげましょう。遺骨を供養するという、人として素晴らしい正しい行いなのですから、お気軽にお電話頂ければと思います。
故人の氏名や性別が分からない、埋葬許可証があるない、親族はいらっしゃるが判断ができない、能力がないなど、個別に対応策を探っていきたいと思っています。もちろんお役に立てないことも御座いますが、専門スタッフと一緒に支援させて頂きます。
納骨支援の会を利用された場合には、納骨後に納骨先寺院とNPO法人連名の「納骨証明書 兼受領書」を発行致します。また納骨先寺院では専用の芳名帳に故人名が記載されいつでも閲覧が可能です。納骨後に万一故人の親族や知人の方が現れても安心です。
お気軽にご相談下さいませ。